法律用語を初学者にもわかりやすくイラストとイメージで解説!

法律用語

イラスト解説、初学者向け法律用語一覧

いきなりですけど、法律用語ってとっつきにくくないですか?
日本語なんだけど日常生活の言葉を意味が違ったり、難しい表現だったり・・・・

りりこ
私は始めて勉強した時はちんぷんかんぷんでした

そんな経験があったので、とっつきにくそうな部分を、イラスト付きでわかりやすく説明していきます!

りりこ
なんでイラストなのかって?
文字ビッシリよりわかりやすいと思ったから・・・・

前提として、法律は信義誠実の原則で成り立っています。

信義誠実の原則とは
相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという原則
(日本民法第1条2項)
信義則と略す場合もある。

善意・悪意(ぜんい・あくい)

日常では、道徳的な善悪のことを言うけど、法律用語の善意と悪意は、「知らずにやった」「知っててやった」を意味します。

りりこ
ここで勝手に物を食べてしまった例を出してみます
善意と悪意
物を売った時で壊れたものを売ってしまった場合。
壊れてたのを知らないで売ってしまった→善意。
壊れてたのを知ってて売った→悪意。
りりこ
欠陥住宅を隠して売るのは悪意です!
信義則に反していますよね!

同じことでも、知らないでやった人と、知っててやった人を同じにするのは可哀想。

りりこ
善意であれば許されるケースもあります

でもこの知ってたか知らないかは、本人にしかわかりませんよね。
善意と悪意はどうやって定義しているのか・・・・?
資格試験の問題では問題文に、善意の○○、悪意の○○としっかり明記されています!
なので勉強するだけなら考えなくて大丈夫。

りりこ
現実世界では善意のふりをした悪意の人が一定数居るので
見極めるのが難しいのです!
だから裁判があり、証言を聞いたり、何度も確認をしたり、答えを出そうとしています

背信的悪意者(はいしんてきあくいしゃ)

善意と悪意の話に関係が深い「背信的悪意者」

りりこ
単語からして悪そうな人・・・・
意味合いも、人を陥れるような悪だくみをしている人です
宅建試験にも時々登場する悪いやつです。
不動産の登記
登記とは
所有者を明確にするために、国で管理する帳簿に記録を残すこと。
登記簿に記録しておけば所有者として認められます。
家などの不動産は貸家もあるので、【住んでいる人=持ち主】とは限らないので、不動産登記をして持ち主を明確にする必要があります。
(所有者情報以外にも、所在番地や広さなども記載されます)
登記をしていないと第三者に対抗することができないと民法177条に明記されています。
わかりやすく書くと、自分の家なのに知らない人が
だれか
その家、うちの物件だから出て行け
と言って来た場合に証明に使うのが登記。
背信的悪意者
この人、物件買ったみたいだけどまだ登記をしてないみたいだから
先に登記をして権利を奪ってやろう・・・・
このように、知ってて相手を陥れる目的で法の保護を悪用ケース。
りりこ
背信的悪意者は法で保護されません!!
信義則に反する行為は禁止
余談ですが、登記簿は手数料を払えば誰でも閲覧が可能です。
「家を売ります」と言われても本人の所有物なのか、わからないから誰でも登記を見て確認ができます。

登記と公信力

りりこ
少し難しいけど登記と関連する余談をもう一つ
覚えておきたいポイント!登記には公信力がない。
【公信力=権利を信じて取引した人を権利が無かったとしてもあったものとして認める力】
登記に書いてある所有者情報を信じて取引をしても保護されない場合があります。

登記された内容が正しいかどうかについて、国は保証をしてません!
登記は公示力はあるけど、公信力がないのです。

りりこ
登記があるだけで売り手を信用してはいけません!
不動産の引き渡しを受けることが重要です
権利関係はとても複雑なのです・・・

又は~・若しくは~・及び~・並びに~

又は~・若しくは~は英語で言うand
及び~・並びに~は英語で言うor
及び~・若しくは~は小さい接続に使われる
又は~・並びに~は大きい接続に使われる
果物と野菜に例えられていることが多いので、うちもそれを使う!
果物と野菜
グループ分け
りりこ
日常会話としてはどっちを使っても問題ないけど
法律用語では使い分けがしてあって混乱する人も多いです

同じような意味でも少し違う、それを意識して条文を読み、少しづつ慣れていくしかないです

債権(さいけん)・債務(さいむ)

債権と債務、どっちがどっちかわかりにくいですよね。
貸し借り
こんなケースの場合。
債権債務
こうなる。

金銭請求の利=債権者
金銭を払う義=債務者
りりこ
契約書のない、口約束でも債権と債務の契約は成り立ちます

債権譲渡(さいけんじょうと)

譲渡は権利などを他人に譲り渡すこと。
債権譲渡
債務譲渡はないのか?
これはイラストを見てわかるとおり、1000円を返す義務を欲しがる人はまず居ないので、債務引き受けなど別の言葉になる。

りりこ
借金が返せなくなった人の借金を別の人が払ってあげたりするケースで使われる

履行(りこう)

契約などを行うこと。約束を守ること。
上の続きで金銭の債務契約が返済により終了した場合。
履行

不履行(ふりこう)

履行の逆の意味。契約が実行されない場合。
不履行

りりこ
金銭の場合は不履行により遅延利息が乗ることもあります
約束の期限を守れなかったので、「少し多めにお金を払ってね」ってことです


直ちに・速やかに・遅滞なく

これら3つはどれも即時性を求める意味合いの用語です。
『直ちに』が優先1位『速やかに』が2位『遅滞なく』が3位。
直ちに
速やかに

りりこ
なんでこのようなイラストで例に出したかと言うと
避難警報でも同じ表現が使われる地域があるからです
緊急を要する場合は 「直ちに」避難勧告の場合は 「速やかに」

日常でも避難警報でも使わない「遅滞なく」は優先度一番下。
似たような言葉でも優先順位が付いているって事を覚えてね!

法律用語に関係なく、避難警報の緊急度判断に使えるので、覚えておいて損はしません。

遡及(そきゅう)

難しい言葉だけど「さかのぼる」って意味。
遡る
遡及は刑法でよく出てきます。架空の事件で説明。
遡及的

りりこ
これを法の不遡及の原則と言います
過去の行為が法改正で有罪になったとしても、
遡及処罰は憲法で禁止されているので罰せられることはありません

刑が軽くなる場合は例外で遡って適応されるケースもあります

刑法第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

瑕疵(かし)

瑕疵はキズや欠点のあるもの全般に使います。

イラストのように新築なのに欠陥があるのは瑕疵物件

りりこ
壁の中に謎の空間があったり、断熱材が使われてなかったり、
目に見えない瑕疵もあります。(隠れた瑕疵)
瑕疵物件を売ってしまうと売り手は瑕疵担保責任を問われます
わかりやすく書くと不良品を売りつけたので責任をとりなさい

『一切の責任はとりません』
と契約をしても一定期間は責任を取らなくてはいけません!
とくに家などの不動産は高額なので責任は重いです

また物件に限らず、瑕疵はさまざまな部分で使われてます。
りりこ
法律そのものに瑕疵がある場合もあります!
時代の流れで瑕疵が出てきてしまう、法も生きているのです

隠れた瑕疵

目に見えない瑕疵の場合は売り手側も知らない場合が多いです。【善意】
見えない瑕疵を隠して売った場合は悪意ですからね!(上の善意と悪意参照)

りりこ
瑕疵担保責任は善意であっても適応されます!

心裡留保・錯誤(しんりりゅうほ・さくご)

心裡留保はわかりやすく言えば冗談のこと。
冗談

りりこ
相手も冗談で言っていることがわかっていれば契約として無効になります
口約束も全て契約にしてしまうと、冗談も言えない世界になってしまいます。

錯誤はわかりやすく言えば勘違いのこと。
勘違い

りりこ
桁数を間違えてしまったり、通貨単位を$と間違えてしまったり
契約においても勘違いは起こります
重大な過失がなければ無効にできる場合があります
誰にでも間違いは起こります。間違えた方が悪いと言うのではなく、法によって保護されるケースもあります。

虚偽(きょぎ)

偽の漢字を見てのとおり、『偽り』を意味します。日常生活で言うところの『嘘』
虚偽
心裡留保も社会的に見れば嘘に含まれるけど、虚偽は真実を偽るを嘘の意味合いが強く、悪意があるものに使われることが多い。

イラストのように綺麗な中古品を新品で売ったりするパターン。
野菜の産地を偽装して売るのは、原産地虚偽表示!
虚偽申告(偽りの申告)虚偽告訴(嘘の告訴)

りりこ
うっかり間違ってしまった場合でも虚偽として扱われることもありますよ
善意であっても、対人者が騙されたと感じた時点で虚偽になります。

最後に

初学者が難しいと思いそうな部分をピックアップしました。
テキストだとAとかBとかで表現されるけど、ここではそういう表現を無くしてみました!

りりこ
法律用語のとっつきにくさは、馴染みの無さがあると思う
学校でも習わないし、日常生活で条文を読む機会もないからね・・・
わからないからやらない、で終わらせてはもったいない。それが法学の世界。

知識系情報一覧